公正証書遺言 証人
- 遺言書の作成と検認
作成については公正証書遺言を用いるのが最も確実です。なぜならプロの公証人が作成に当たるため安心して任せることができます。しかし、自筆証書遺言などの形式をとる場合は法的要件を満たした作成に注意しなくてはなりません。主な要件としては全文自筆での作成、作成した日付が確認できるよう記載、署名や押印といったものが挙げられま...
- 遺言書の種類
もっとも確実に遺言としての効果を発揮するものはこの公正証書遺言になります。その名の通り公正証書として公証人が作成を行い証人もいるため確実に遺言の機能を果たすことができます。一方でデメリットとして公証人や証人に内容を確認されてしまうといった点が挙げられます。こうした事を嫌う方が秘密証書遺言などの形式を利用しています...
- 川崎市の遺言書作成は司法書士行政書士さとう法務事務所へ
一般的な遺言書には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があります。 ■自筆証書遺言自筆証書遺言とは、遺言者が自ら紙に書き記す遺言書のことで、紙とペンと印鑑があれば作成することができます。 自筆証書遺言は、遺言者の没後に家庭裁判所に検認を申し立てる必要があります。検認とは、遺言の存在を確認...
- 遺言書の効力について
・公正証書遺言公証役場の公証人から作成してもらう遺言書のことをいいます。公正証書遺言の作成に当たっては、本人確認書類と印鑑証明書・実印など必要な書類を集めて証人2人とともに公証役場へ向かい、公証人立会いの下遺言書作成手続きを行います。公正証書遺言の作成に当たっては、手数料として5千円から4万円ほどの費用が生じます...
- 川崎市の成年後見制度のご相談は専門家にご相談ください
あらかじめ、公証人役場で、公正証書での任意後見契約を結ぶ必要があります。 ・法定後見制度法定後見制度は、任意後見制度のように判断能力が低下する前に準備する必要はなく、本人の判断能力が低下してから申し立てる制度です。「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、本人が有する判断能力の程度に応じて、制度を選べるように...