公正証書遺言 自分で
- 川崎市の遺言書作成は司法書士行政書士さとう法務事務所へ
一般的な遺言書には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があります。 ■自筆証書遺言自筆証書遺言とは、遺言者が自ら紙に書き記す遺言書のことで、紙とペンと印鑑があれば作成することができます。 自筆証書遺言は、遺言者の没後に家庭裁判所に検認を申し立てる必要があります。検認とは、遺言の存在を確認...
- 遺言書の効力について
遺言者が自分で書面に遺言の内容などを記入し、押印をする最も簡単な遺言の作成方法です。ただし、自筆証書遺言や秘密証書遺言については家庭裁判所で遺言書の状態や内容を確認して保管してもらう「検認」という手続きが必要となります。もっとも、2020年7月の改正により、法務局に自筆証書遺言を預けることで検認手続きは不要となり...
- 不動産相続登記を自分でやるメリットとデメリット
被相続人の遺産に、不動産があった場合、遺産共有している旨の登記か、遺産分割協議によって、単独所有することになった旨の登記(いわゆる「相続登記」)をする必要がありますが、これを自分でやることは、不可能ではありませんが、現実的ではないというが、実際のところです。確かに、自分で登記申請をすれば、単純に、司法書士に依頼す...
- 遺言書の作成と検認
作成については公正証書遺言を用いるのが最も確実です。なぜならプロの公証人が作成に当たるため安心して任せることができます。しかし、自筆証書遺言などの形式をとる場合は法的要件を満たした作成に注意しなくてはなりません。主な要件としては全文自筆での作成、作成した日付が確認できるよう記載、署名や押印といったものが挙げられま...
- 遺言書の種類
もっとも確実に遺言としての効果を発揮するものはこの公正証書遺言になります。その名の通り公正証書として公証人が作成を行い証人もいるため確実に遺言の機能を果たすことができます。一方でデメリットとして公証人や証人に内容を確認されてしまうといった点が挙げられます。こうした事を嫌う方が秘密証書遺言などの形式を利用しています...
- 川崎市の成年後見制度のご相談は専門家にご相談ください
法定後見制度では、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ずにした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。 成年後見...
- 横浜市都筑区の成年後見に強い司法書士をお探しの方
任意後見とは、これから身上監護が必要となるであろう方がご自分で後見人を選定しておくことで、実際に身上監護が必要となった場合にあらかじめ選定しておいた後見人に身上監護などの事務をしてもらう制度をいいます。 ■成年後見制度を司法書士に相談するメリット成年後見制度の利用にあたり、司法書士にご依頼いただくことには以下のよ...