後見人 とは
- 預貯金の解約
被相続人の遺産に、預貯金が含まれている場合、相続人の内の1人が、勝手に当該預貯金を解約したり、おろしたりすることは、現在ではできません。すなわち、後述の、平成28年最高裁大法廷決定以前の、判例法理(=判例によるルール)にしたがえば、分割債権は、相続開始と同時に当然分割され、遺産共有されないことになっていました(最...
- 遺産分割協議書の作成
まず前提として、遺産分割協議とは、共有状態にある遺産を、各相続人の単独所有に分割する話し合いのことを言います。すなわち、まず、相続人が複数いる場合、遺産は、各相続人で共有することになります(民法898条)。そうすると、例えば、遺産が、不動産(価額:1000万円)、預貯金1000万円で、相続人が2人の場合、遺産分割...
- 相続放棄
まず前提として、相続とは、被相続人死亡によって発生し(民法882条)、被相続人の一切の権利義務を承継するものです(896条本文)。すなわち、相続とは、被相続人の生前有していた不動産や、預貯金等のプラスの財産だけでなく、借金などの債務、すなわちマイナスの財産(負債)もひっくるめて引き継ぐことを言います。そのため、例...
- 不動産相続登記を自分でやるメリットとデメリット
被相続人の遺産に、不動産があった場合、遺産共有している旨の登記か、遺産分割協議によって、単独所有することになった旨の登記(いわゆる「相続登記」)をする必要がありますが、これを自分でやることは、不可能ではありませんが、現実的ではないというが、実際のところです。確かに、自分で登記申請をすれば、単純に、司法書士に依頼す...
- 相続財産の調査
あとは、市町村役場で、当該不動産の固定資産税評価証明書をもらい、また、法務局で、当該不動産の登記事項証明書を取得すれば、十分でしょう。 次に、預貯金です。預貯金の場合、まずは、被相続人宅から、預貯金通帳、キャッシュカード、取引明細書などを探します。ここから、被相続人が取引していたであろう金融機関のあたりをつけた上...
- 相続人の調査
つまり、被相続人に子がいれば、子が相続人となり、親や兄弟は相続人とはなりません。同様に、被相続人に子はいないが、親がいる(生存している)場合には、親が相続人となり、兄弟は相続人にはなりません。結局、兄弟が相続人となる場合とは、被相続人に子も親もいない場合、ということになります。以上のようにして、相続人の調査・確定...
- 相続の流れ
これが意味することとは、相続とは、死亡した者の財産も借金も、両方とも引き継ぐ、というものであるということです。ここで、相続人が複数いる場合には、遺産は相続人の共有状態になります(898条)。この意味は、例えば、遺産として、土地(価額:2000万円)と、有価証券(価額:2000万円)、そして、預貯金2000万円がそ...
- 成年後見制度の手続きと流れ
・成年後見人候補者の戸籍謄本・ご本人に関する報告書(必要に応じて)上記のような書類が必要になります。2.家庭裁判所の調査官によって、申立人、ご本人、成年後見人候補者が家庭裁判所に召集され、事情を調査されます。3.ご本人の判断能力がどのくらい低下しているのか、精神鑑定によって明らかにします。ただし実際に精神鑑定に至...
- 成年後見登記制度とは
「成年後見登記制度」とは、任意後見契約の内容や後見人についてなどをコンピューターシステムによって登記し、登記事項証明書を発行することで公示する制度のことを指します。この制度を利用することで、「成年後見人制度を利用している」「成年後見人を務めている」ということを証明することができるのです。そして反対に、「自分は成年...
- 成年後見人の仕事と役割
成年後見人が行わなければならない仕事と役割は実に多様です。まず、成年後見人には「財産管理」と「身上監護」という2つの権利・義務があります。財産管理とは、その名の通りご本人の財産を保護するためのものであり、具体的には「収入・支出の管理」「現金・預貯金などの管理」「納税や確定申告などの税務処理」などが挙げられます。
- 成年後見人になれる人となれない人
成年後見人とは、判断能力が低下した方の生活や財産を保護する人を指す言葉です。この成年後見人になるためには、特別な資格などは必要ありません。しかし、実は誰でもなることができるわけではないのです。民法847条では、後見人の欠格事由について以下の通り定めています。1.2.(これは以前、家庭裁判所によって法定代理人等の立...
- 成年後見の種類
そのため、任意後見制度の場合は、ご本人が将来を考え、事前にご自身の意思で後見人となる人や後見事務の内容を決めることができるのです。「自分の老後、できるだけ家族に迷惑をかけたくない」とお考えの方には、任意後見制度をご検討いただくことをおすすめいたします。ご自身が心身ともに健康であるうちから、ご家族と今後の「もしも」...