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家庭裁判所 成年後見人

  • 相続放棄

    なお、③相続放棄をする際の注意点としては、ⓐ相続開始を知った時(=基本的には、被相続人の死亡を知った時)から3か月以内に(915条1項本文)、家庭裁判所で、相続放棄をする旨の申述をする必要があること(938条)、ⓑⓐの前に、被相続人の財産を処分してしまうと、①単純承認をしたことになってしまい、相続放棄できなくなっ...

  • 遺言書の作成と検認

    検認は家庭裁判所が遺言書を開封し内容等を精査することで偽造などの問題が生じることを防ぐためのものです。この手続きを経なければ相続登記等は行えないため確実に済ませる必要があります。 司法書士行政書士さとう法務事務所は横浜市都筑区、横浜市港北区、横浜市青葉区、横浜市緑区、川崎市宮前区を中心に神奈川県で地域の皆様に密着して生前対策のご支...

  • 成年後見制度の手続きと流れ

    まず初めに、家庭裁判所に成年後見の申し立てをすることが必要です。ご本人の住所地の家庭裁判所に申し立てをしましょう。この際、・申立書・申立書付票・申立人の戸籍謄本・ご本人の戸籍謄本・成年後見人候補者の戸籍謄本・ご本人に関する報告書(必要に応じて)上記のような書類が必要になります。2.家庭裁判所の調査官によって、申立...

  • 成年後見登記制度とは

    この制度を利用することで、「成年後見人制度を利用している」「成年後見人を務めている」ということを証明することができるのです。そして反対に、「自分は成年後見制度を使用していません」という証明としても使用することができます。そのため会社の取締役や有資格の職業の一部(医師、国家公務員、弁護士など)に就任・登録する際には...

  • 成年後見人の仕事と役割

    成年後見人が行わなければならない仕事と役割は実に多様です。まず、成年後見人には「財産管理」と「身上監護」という2つの権利・義務があります。財産管理とは、その名の通りご本人の財産を保護するためのものであり、具体的には「収入・支出の管理」「現金・預貯金などの管理」「納税や確定申告などの税務処理」などが挙げられます。

  • 成年後見人になれる人となれない人

    成年後見人とは、判断能力が低下した方の生活や財産を保護する人を指す言葉です。この成年後見人になるためには、特別な資格などは必要ありません。しかし、実は誰でもなることができるわけではないのです。民法847条では、後見人の欠格事由について以下の通り定めています。1.2.(これは以前、家庭裁判所によって法定代理人等の立...

当事務所が提供する基礎知識

  • 婿養子の相続権...

    ■婿養子に相続権はあるか婿とは、姓を結婚相手の姓に変えた男性のことをいいます。これに対し、婿養子とは...

  • 成年後見の種類

    成年後見制度には、実は大きく分けて2つの種類が存在しています。1つは「法定後見制度」であり、もう1つ...

  • 青葉区の相続に...

    相続は、故人の死亡をきっかけに、故人のすべての財産上の地位を、相続人が受け継ぐことです。相続が発生す...

  • 遺言書の書き方...

    遺言書は自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類に分けられますが、どの形式であっても内容に不...

  • 相続財産の調査

    被相続人が死亡して、相続が発生した場合、被相続人にいかなる財産(遺産)があるのか、調査する必要があり...

  • 川崎市の遺言書...

    一般的な遺言書には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があります。&nbs...

  • 不動産の生前贈...

    生前贈与が行われるものは金銭だけではありません。当然不動産の様な資産も生前贈与の対象とすることが可能...

  • 相続の流れ

    相続の流れは、以下の通りです。まず、相続は被相続人の死亡によって発生します(民法882条)。そして、...

  • 不動産名義変更...

    不動産登記は、民法177条で、自己の所有する土地や建物といった不動産の、所有権などの物権を第三者に主...

  • 遺産分割協議書...

    まず前提として、遺産分割協議とは、共有状態にある遺産を、各相続人の単独所有に分割する話し合いのことを...

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司法書士/行政書士紹介

当事務所は、様々なお悩みを勇気をもって打ち明けていただくお客様に対して、真摯かつ誠実に耳を傾け、丁寧な対応を心掛けております。気軽に相談できる身近で親しみやすい専門家として、これからも社会に貢献し、お客様の満足を得られるように邁進してまいります。多くのお客様にご利用いただき、不安を安心に変えて、「任せてよかった」と感じていただけたならば幸いです。

代表司法書士/行政書士
佐藤 裕貴(さとうゆうき)
出身地
都筑区出身
経歴
  • 神奈川県司法書士会 登録番号 第2140号
  • 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員
  • 簡裁訴訟代理関係業務認定   第1501169号
  • 法テラス 契約司法書士
  • 神奈川県行政書士会 登録番号 第5638号
  • 一般社団法人日本財産管理協会 会員

事務所概要

名称 司法書士行政書士さとう法務事務所
経歴
  • 神奈川県司法書士会 登録番号 第2140号
  • 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員
  • 簡裁訴訟代理関係業務認定   第1501169号
  • 法テラス 契約司法書士
  • 神奈川県行政書士会 登録番号 第5638号
  • 一般社団法人日本財産管理協会 会員
代表者 佐藤裕貴(さとうゆうき)
所在地 〒224-0014 神奈川県横浜市都筑区牛久保東1丁目1番26号 フローラルヒルズ201号
電話番号 045-620-9238(完全予約制)
対応時間 9時30分~19時(土・日・祝に関しては、10時~16時となっております。)
定休日 水曜日

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